
6 経理コンプライアンス違反と窃盗罪
ポイント26.財産犯とは
刑法上の犯罪のうち、個人に対する罪には、生命・身体に対する罪、 自由に対する罪、名誉・信用に対する罪、財産に対する罪があり、このうち、財産に対する罪のことを財産犯といいます。実務上、企業で発生することの多い犯罪の多くが財産犯に分類されており、財産犯について理解することは、コンプライアンス上、重要となります。
ポイント27.財産犯の種類
財産犯の種類には様々な分類がありますが、大きく分けると、財産の 価値を失わせる毀棄罪と、財産を取得する領得罪の2つがあります。 このうち、前者の毀棄罪としては、器物損壊罪が代表的です。一方、 実務上、問題となることが多いのは、後者の領得罪であり、窃盗罪、 強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪などの犯罪が含まれます。
ポイント28.窃盗罪とは
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪のことです。窃盗罪の客体となる他人の財物とは、他人の占有する財物のことをいいます。また、 窃取とは占有者の意思に反して財物に対する占有を排除し、財物を自己の占有に移すことをいいます。窃盗罪の範囲は極めて広く、空き 巣、万引き、スリなど様々な犯罪を含みます。
ポイント29.窃盗罪の刑罰
刑法では、窃盗罪の刑罰は、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金と定められています。以前は、窃盗罪には、懲役刑のみしか定められていませんが、万引きなど、懲役刑には適さない軽微な事案が増加したため、法改正が行われ、平成18年5月から、五十万円以下の罰金刑が設けられました。
ポイント30.経理業務と窃盗罪
企業の従業員が、企業の金銭や財産を盗む行為についても、窃盗罪が成立します。経理部門では、他の部門と比べて、現金、預金通帳、 郵便切手、印紙、商品券などを扱う機会が多いため、たとえ少額であったとしても、これらを領得する行為が犯罪となるという意識の徹底をはかる必要があります。
経理・財務部門のコンプライアンス研修
研修対象者
経理・財務部門の責任者、管理職、従業員など

研修の特徴
・金銭を扱う経理・財務部門としての意識を高めます
・経理・財務部門の不祥事の事例を解説します
・経理業務に関する法律知識を身につけます
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研修プログラム(例)
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