イギリス贈収賄防止法(UKBA)研修

イギリス贈収賄防止法(UKBA)研修の特徴

イギリス贈収賄防止法(UKBA:United Kingdum Bribery Act)は、2010年に制定されました。贈賄罪、収賄罪、外国公務員贈賄罪、企業の贈賄防止懈怠罪から構成され、民間部門の贈収賄も処罰対象にされているなど、アメリカFCPAとは異なる特徴もあります。

イギリス贈収賄防止法(UKBA)研修では、日本企業として知っておくべき贈収賄防止法の知識をわかりやすく解説致します。

イギリス贈収賄防止法(UKBA)研修のポイント

ポイント1.イギリスUKBAの要件

贈賄罪については、ある者が他者に金銭上又はその他の利益の提供を申込み、約束し又は供与することなどの要件が定められています。また、イギリスと関係がない又はイギリス国外で行われた役割又は業務に対する贈賄や、民間部門の贈賄も処罰対象となることに注意が必要です。

ポイント2.日本企業への適用

UKBAは、その適用範囲が広いことが特徴です。例えば、企業の贈賄防止懈怠罪の対象となる関係商業団体には、イギリス法に基づいて設立された法人で事業を行う者だけでなく、その他の法人でイギリスで事業の全部又は一部を行う者も含まれており、日本企業が適用対象となる可能性もあります。

ポイント3.イギリスUKBAの罰則

UKBAは、極めて重い罰則が定めていることが特徴です。法人と個人に対する罰則が定められており、いずれも略式起訴の場合と正式起訴の場合で、罰金のおもさが異なっています。特に、企業の贈賄防止懈怠罪などについては、上限なしの罰金が定められています。

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