刑法コンプライアンス研修③〜窃盗罪・詐欺罪編〜

刑法コンプライアンス研修③〜窃盗罪・詐欺罪編〜

企業のコンプライアンスにおいて問題となることが多いのが、窃盗罪、詐欺罪をはじめとする財産罪です。役員・従業員による財産犯の発生防止を徹底するためには、これらの犯罪の要件や罰則を正確に理解することが基本となります。

刑法コンプライアンス研修③〜窃盗罪・詐欺罪編〜では、企業の役員・従業員が知っておくべき財産罪の知識をわかりやすく解説致します。

刑法コンプライアンス研修③〜窃盗罪・詐欺罪編〜のポイント

ポイント1.財産罪とは

財産罪は、他人の財産を侵害する犯罪の総称であり、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪、恐喝罪、横領罪、背任罪など様々な犯罪が含まれています。それぞれの犯罪の要件、他の犯罪との関係、企業の現場で特に注意すべき犯罪などについて、押さえておくようにしましょう。

ポイント2.窃盗罪の要件と罰則

窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪です。窃盗罪は、刑法の財産犯において基本となる犯罪であるとともに、企業においても、従業員による会社財産の窃盗の場合などに問題となります。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

ポイント3.詐欺罪の要件と罰則

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪です。企業においては、取引先を欺いて取引を行った場合などに問題となるため、要件を正確に理解しておきましょう。詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役とされています。

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