外国公務員等贈賄罪コンプライアンス研修の特徴
不正競争防止法は、外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止(外国公務員等贈賄罪)について定めています。外国公務員等贈賄罪については、令和5年改正により処罰範囲の拡大や罰則の強化が行われており、海外贈収賄の防止はこれまで以上に重要な課題となっています。
外国公務員等贈賄罪コンプライアンス研修では、企業として知っておくべき外国公務員等贈賄罪の知識をわかりやすく解説致します。
外国公務員等贈賄罪コンプライアンス研修のポイント
ポイント1.不正競争防止法とは
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を定める法律です。外国公務員贈賄罪は、国際商取引における公正な競争を確保することを目的としており、同法に規定されました。
ポイント2.外国公務員等贈賄罪の要件
外国公務員等贈賄罪は、何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせること等を目的として、金銭その他の利益を供与すること等を禁止しています。これらの要件について、正確に理解しておきましょう。
ポイント3.外国公務員等贈賄罪の罰則
外国公務員贈賄罪については、令和5年改正により、処罰対象の拡大と罰則の強化が行われています。まず、日本国民以外の者の日本国外における行為も処罰の対象とされました。さらに、自然人には10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、法人には10億円以下の罰金が課されるようになりました。
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