アメリカ海外汚職行為防止法(FCPA)研修

アメリカ(FCPA)

アメリカ海外汚職行為防止法(FCPA)研修の特徴

アメリカ海外汚職行為防止法(FCPA:Foreign Corrupt Practices Act)は、1977年に制定され、その後、数回の改正が行われてきました。FCPAは、贈賄禁止条項と会計条項から構成されており、適用範囲が非常に広いことや、罰則が極めて重いことが特徴です。

アメリカ海外汚職行為防止法(FCPA)研修では、日本企業として知っておくべきFCPAの知識をわかりやすく解説致します。

アメリカ海外汚職行為防止法(FCPA)研修のポイント

ポイント1.FCPAの要件

FCPAの贈賄禁止条項が適用されるのは、営業上の利益を得る目的で、外国公務員に、汚職の意図を持って、金銭・利益の提供申込み、支払・譲与、その約束又は承認を助長する行為です。それぞれの要件について解釈が問題となるほか、例外的に処罰されない場合も定められているため、これらを正確に理解する必要があります。

ポイント2.日本企業への適用

FCPAは、その適用範囲が非常に広いことが特徴です。アメリカで証券上場して継続開示する者、アメリカ内に事業所を有する会社、アメリカ市民、国民、居住者はもちろん、アメリカで行為の一部を行った者や、これらの者と共謀・幇助した者も適用対象になるため、日本企業も適用対象になる可能性があります。

ポイント3.FCPAの罰則

FCPAは、極めて重い罰則が定めていることが特徴です。FCPAの罰則は、贈賄防止条項違反と会計条項違反によるものがあり、それぞれについて法人と個人に対する罰則が定められています。特に、個人については、罰金だけでなく禁錮刑も定められています。さらに、選択的罰金法による加重にも注意が必要です。

汚職・贈収賄防止法コンプライアンス研修のお問合わせ

汚職・贈収賄防止に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。