刑法コンプライアンス研修①〜贈収賄罪編〜
刑法は、汚職の罪として、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪を規定しています。贈収賄防止法コンプライアンスにおいては、これらの犯罪の要件や罰則を正確に理解することが基本となります。
刑法コンプライアンス研修①〜贈収賄罪編〜では、企業や自治体・官公庁の公務員が知っておくべき贈収賄罪の知識をわかりやすく解説致します。
刑法コンプライアンス研修①〜贈収賄罪編〜のポイント
ポイント1.「公務員」「賄賂」とは
贈収賄罪がどのような場合に成立するかを知るためには、「公務員」や「賄賂」の意味を正確に理解する必要があります。「公務員」とは、法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいいますが、どこまでの範囲を含むかは難しい問題です。また、「賄賂」については、公務員の職務との関連性が問題となります。
ポイント2.収賄罪の要件と罰則
収賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を収受する犯罪です。刑法の規定する収賄罪には、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪など様々な種類があります。それぞれの罪の要件や罰則の違いについて理解しておきましょう。
ポイント3.贈賄罪の要件と罰則
贈賄罪は、企業にとって最も注意すべき犯罪であるといえます。贈賄罪は、各種の収賄罪に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をすることによって成立する犯罪です。そのため、収賄罪について正確に理解した上で、さらにどのような場合に贈賄罪が成立するのかを押さえておくとよいでしょう。
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