刑法コンプライアンス研修②〜職権濫用罪編〜
刑法の汚職の罪として、贈収賄罪とともに規定されているのが、公務員職権濫用罪、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪、特別公務員職権濫用等致死傷罪です。特に、自治体・官公庁のコンプライアンスにおいては、これらの犯罪の要件や罰則を正確に理解することが必要です。
刑法コンプライアンス研修②〜職権濫用罪編〜では、自治体・官公庁の公務員が知っておくべき職権濫用罪の知識をわかりやすく解説致します。
刑法コンプライアンス研修②〜職権濫用罪編〜のポイント
ポイント1.公務員職権濫用罪
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、公務員職権濫用罪となります。また、裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、特別公務員職権濫用罪となります。
ポイント2.特別公務員暴行陵虐罪
裁判、検察、警察の職務を行う者又はこれらを補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者等に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたとき、また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者が拘禁された者に対してこれらの行為をしたときは、特別公務員暴行陵虐罪となります。
ポイント3.特別公務員職権濫用等致死傷罪
刑法は、特別公務員職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪を犯し、よって人を死傷させた者は、特別公務員職権濫用等致死傷罪としています。特別公務員職権濫用等致死傷罪の罰則は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するとされているため、注意が必要です。
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