刑法コンプライアンス研修⑤〜文書偽造罪編〜
刑法の犯罪のうち、文書偽造罪も企業の役員・従業員が問われる可能性がある犯罪といえます。架空発注などの経理不正に伴う取引先名義の文書の偽造などが典型的であり、文書偽造罪は他の犯罪に結びつくことがあるため、発生防止を徹底しましょう。
刑法コンプライアンス研修⑤〜文書偽造罪編〜では、企業の役員・幹部が知っておくべき文書偽造罪の知識をわかりやすく解説致します。
刑法コンプライアンス研修⑤〜文書偽造罪編〜のポイント
ポイント1.文書偽造等罪の種類と用語
刑法の文書偽造等罪は、大きく「公文書」を対象とするものと「私文書」を対象とするものに分かれます。また、「有印文書」と「無印文書」、「偽造」と「変造」、「有形偽造」と「無形偽造」など、独自の用語や概念が使用されているため、これらの意味を正確に理解しておきましょう。
ポイント2.私文書偽造等罪の要件と罰則
私文書偽造等罪は、行使の目的で、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は変造する犯罪です。法定刑は、対象となる文書によって異なっており、企業の経理不正などで問題となることが多い有印私文書偽造罪の場合は、3月以上5年以下の懲役とされています。
ポイント3.電磁的記録不正作出及び供用罪
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます。文書偽造罪と類似する犯罪ですが、要件の定め方が異なっていることに注意が必要です。
汚職・贈収賄防止法コンプライアンス研修のお問合わせ
汚職・贈収賄防止に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。