刑法コンプライアンス研修④〜横領罪・背任罪編〜

刑法コンプライアンス研修④〜横領罪・背任罪編〜

財産罪の中でも、横領罪と背任罪は企業の役員・幹部が問われることが多く、典型的なホワイトカラー犯罪と言えます。企業の役員・幹部としては、横領罪と背任罪の要件や罰則を正確に理解した上で、これらの犯罪を犯さないようにすることが必要です。

刑法コンプライアンス研修④〜横領罪・背任罪編〜では、企業の役員・幹部が知っておくべき横領罪・背任罪の知識をわかりやすく解説致します。

刑法コンプライアンス研修④〜横領罪・背任罪編〜のポイント

ポイント1.横領罪の要件と罰則

横領罪は、自己の占有する他人の物を横領する犯罪であり、法定刑は、5年以下の懲役とされています。また、業務上自己の占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪となり、10年以下の懲役と横領罪よりも重い法定刑が定められています。横領罪と、窃盗罪や背任罪などとの区別も押さえておきましょう。

ポイント2.背任罪の要件と罰則

背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加える犯罪です。背任罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが、別途、特別背任罪があることに注意が必要です。

ポイント3.特別背任罪の要件と罰則

会社法は、取締役等が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、特別背任罪として、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。

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