個人情報保護法用語集 〜行政機関編〜

個人情報保護法用語集 〜行政機関編〜

個人情報保護法用語集

ここでは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等に関する用語を解説しています。

行政機関等

次に掲げる機関をいいます。

  1. 行政機関
  2. 地方公共団体の機関(議会を除きます。)
  3. 独立行政法人等(一部を除きます。)
  4. 地方独立行政法人(一部を除きます。)

行政機関の長等

行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人をいいます。

保有個人情報

行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、その行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいいます。ただし、行政文書等に記録されているものに限ります。

個人情報ファイル

保有個人情報を含む情報の集合物であって、次のものをいいます。

  1. 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
  2. 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成したもの

行政機関等匿名加工情報

次のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部を加工して得られる匿名加工情報をいいます。

  1. 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、その個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
  2. 個人情報ファイル簿の作成及び公表の規定が適用されないものに該当するもの又は個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
  3. 行政機関情報公開法等により、その個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求があったとしたならば、行政機関の長等が開示する旨の決定又は意見書の提出の機会の付与のいずれかを行うこととなるものであること。

行政機関等匿名加工情報ファイル:

行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次のものをいいます。

  1. 特定の行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
  2. 特定の行政機関等匿名加工情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成したもの

ます。

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