個人情報保護法用語集 〜基本編〜

ここでは、個人情報保護法を理解する上で基本となる用語を解説しています。
個人情報の保護に関する法律
平成15年に制定された法律で、平成17年4月1日から全面施行されました。略称は「個人情報保護法」又は「個情報」など、英語名称は“Act on the Protection of Personal Information(APPI)”とされることが一般的です。
個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関し、次のような事項を定めています。
- 基本理念及び政府による施策の基本となる事項
- 国及び地方公共団体の責務等
- 事業者及び行政機関等が遵守すべき義務等
- 個人情報保護委員会の設置
また、個人情報保護法は、次のような目的を掲げています。
- 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに
- 個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、
- 個人の権利利益を保護すること
個人情報
生存する個人に関する情報であって、①その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は②個人識別符号が含まれるものをいいます。
個人識別符号
次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号をいいます。
- 特定の個人の身体の一部の特徴をコンピューターで使用するために変換した符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
- 例:DNAを構成する塩基の配列、指紋など
- サービスの利用もしくは商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される書類に記載もしくは記録された符号であって、利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
- 例:パスポートの番号、免許証の番号など
要配慮個人情報
本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。
- 例:人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など
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