自治体・公務員向け個人情報保護法研修

自治体・公務員向け個人情報保護法研修

研修対象者

自治体、官公庁、独立行政法人、その他の公共団体の公務員、役職員など

研修の目的

2021(令和3)年の個人情報保護法改正により、行政機関や独立行政法人の個人情報保護に関するルールも個人情報保護法に統合されました。もっとも、行政機関や独立行政法人には、民間の個人情報取扱事業者とは異なる特別なルールが課されることに注意する必要があります。

自治体・公務員向け個人情報保護法研修では、上記のような自治体・公務員の特徴を踏まえて、保有個人情報と個人情報ファイル、行政機関等の義務、個人情報保護委員会による監視と罰則など、自治体・公務員が知っておきたい個人情報保護法の知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.保有個人情報と個人情報ファイル

個人情報保護法では、行政機関等の職員上作成し又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものを「保有個人情報」、これらを検索することができるように体系的に構成したものを「個人情報ファイル」として保護の対象としています。

ポイント2.行政機関等の義務

個人情報保護法では、①行政機関、②地方公共団体の機関(議会を除く)、③独立行政法人等(一部を除く)、④地方独立行政法人(一部を除く)を「行政機関等」としています。行政機関等(行政機関の長等)には、利用目的の明示、本人等からの請求への対応、利用及び提供の制限、安全管理措置等の様々な義務が課されています。

ポイント3.個人情報保護委員会による監視と罰則

個人情報保護委員会は、行政機関等に対して、資料の提出の要求及び実地調査、指導及び助言、勧告、勧告に基づいてとった措置についての報告の要求などを行うことができます。また、個人情報ファイル不正提供罪、保有個人情報不正使用罪、職権濫用による職務外目的での文書等収集罪などには刑事罰も設けられています。

お問合わせ

個人情報に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。