アメリカ個人情報保護法研修
研修対象者
アメリカビジネスに関わる企業の経営者、管理職、従業員など
研修の目的
アメリカでは、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)をはじめ、インディアナ州、テネシー州、テキサス州など多くの州で、州法としての個人情報保護法が制定されています。また、連邦法としての個人情報保護法の制定に向けた動向を注視していく必要があります。
アメリカ個人情報保護法研修では、CCPAをはじめ、代表的な州の個人情報保護法、連邦法としての個人情報保護法の制定に向けた動きなど、アメリカビジネスに関わる企業が知っておくべき基礎的な知識と最新の動向をわかりやすく解説致します。
研修のポイント
ポイント1.カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)
連邦国家であるアメリカでは、州法として個人情報保護法が制定されています。その中でも代表的なのが、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA:California Consumer Privacy Act)です。CCPAは、保護の対象となる消費者の範囲が広いことや、違反に対する制裁金に加えて民事訴訟の制度もあることが特徴です。
ポイント2.それ以外の州法
カリフォルニア州に続いて、多くの州で相次いで個人情報保護法が制定されており、それらの中にはインディアナ州、テネシー州、テキサス州など、日系企業の進出が多い州も含まれています。個人情報保護法の内容は州によっても異なっているため、自社のビジネスに関係する州法について理解しておくようにしましょう。
ポイント3.連邦法制定の動き
近年では、連邦法としての個人情報保護法の制定に向けた動きも見られます。2022年7月には、連邦議会下院の委員会で、アメリカデータプライバシー法(ADPPA:American Data Privacy and Protection Act)の法案が可決されましたが、制定には至りませんでした。今後も、連邦法制定に向けた動向を注視していく必要があります。
お問合わせ
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