建材・設備業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修
対象となる企業・団体
木材、鉄骨、コンクリート、住宅設備等のメーカー、卸売業者、これらの業界団体など
建設・不動産業界の独占禁止法・下請法コンプライアンスのポイント
ポイント1 入札談合と独占禁止法
建材・設備業界では、建設工事の着工数の減少や競争の激化を背景に、カルテルが問題となってきました。過去には、建設業者に対する製品の販売について、複数の事業者が共同して受注予定者を決定したり、販売価格の設定や引き上げを行ったりするなどして摘発されたケースがあります。また、個々の事業者だけでなく、協同組合などの事業者団体における行為が問題となる場合もあるため、自社の社員がこれらの行為に関与しないように、コンプライアンスを徹底する必要があります。
ポイント2 競合事業者との間の製造委託・相互供給
建材・設備業界では、人員や設備投資の効率化をはかるとともに、取引先からの多様なニーズに対応するため、他社との間で製造委託や相互供給が行われることが多くなっています。もっとも、他社が競合メーカーである場合、製造委託や相互供給は、カルテルに該当するものとして、独占禁止法上の問題を生じる可能性があるため、問題点を分析した上で、適切な措置を講じる必要があります。
お問合わせ
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