独占禁止法の優越的地位の濫用について簡単にわかりやすく解説

優越的地位の濫用

独占禁止法の優越的地位の濫用について簡単にわかりやすく解説

独占禁止法違反として、カルテルと並んで問題となることが多いのが優越的地位の濫用です。優越的地位の濫用は、独占禁止法上は、不公正な取引方法の一つとして位置づけられます。

優越的地位の濫用の条文

独占禁止法は、第2条(定義)の第9項において、「不公正な取引方法」に該当する行為を列挙しています。このうち、優越的地位の濫用は5号に規定されており、下記のように定義されています。

①自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、

②正常な商慣習に照らして不当に、

③(イ)継続して取引する相手方に対する商品・役務の購入・利用強制、

 (ロ)継続して取引する相手方に対する経済上の利益の提供要請、

 (ハ)取引の相手方に対する商品の受領拒否、返品、支払遅延・減額、その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定

等の行為をすること

その上で、第19条(不公正な取引方法の禁止)において、事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない、として、優越的地位の濫用を含む不公正な取引方法を禁止しています。

優越的地位の濫用に対する罰則

優越的地位の濫用を含む不公正な取引方法は、公正取引委員会による排除措置命令の対象になります。また、独占禁止法の平成21年改正により、優越的地位の濫用は課徴金の対象とされました。なお、不公正な取引方法は、私的独占や不当な取引制限とは異なり、刑事罰の対象にはなりません。一方、被害者に対する民事上の無過失損害賠償責任の対象となることに加えて、差止請求の対象となります。

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