独占禁止法の改正
独占禁止法は昭和22年(1947年)に制定されて以来、改正が繰り返されて来ました。最近では、令和元年(2019年)に、課徴金減免制度の改正、課徴金の算定方法や罰則規定の見直し、判別手続(弁護士・依頼者間秘匿特権)の導入などを内容とする改正が行われ、2020年12月25日から全面施行されています。
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独占禁止法・下請法に関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。
独占禁止法は昭和22年(1947年)に制定されて以来、改正が繰り返されて来ました。最近では、令和元年(2019年)に、課徴金減免制度の改正、課徴金の算定方法や罰則規定の見直し、判別手続(弁護士・依頼者間秘匿特権)の導入などを内容とする改正が行われ、2020年12月25日から全面施行されています。
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