自動車業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修
対象となる企業・団体
自動車メーカー、自動車部品メーカー、自動車ディーラー・販売店、これらの業界団体など
自動車業界の独占禁止法・下請法コンプライアンスのポイント
ポイント1 国際カルテル
自動車業界では、日本企業をはじめとする多数の自動車部品メーカーが、アメリカ、EU、中国などの法域において、国際カルテルの疑いで次々と摘発されました。そして、企業に対して巨額の制裁金が課されるだけでなく、アメリカでは企業の役員らが訴追され、実刑判決を受けて服役するケースも相次いでいます。自動車業界は、国際カルテルが摘発されるリスクが高い業界であるといえ、各法域の競争法に対応したコンプライアンスを徹底することが必要です。
ポイント2 新興国の競争法
自動車部品メーカーは、納入先である自動車メーカーや他の自動車部品メーカーの海外進出に伴い、自社も新興国に進出することが多くなっています。近年では、東南アジアをはじめとする新興国においても競争法の整備と執行の強化が急速に進んでおり、これらの国に進出する自動車部品メーカーは、現地の法制度や運用状況を踏まえた上で、コンプライアンス体制を整備する必要があります。
ポイント3 優越的地位の濫用
自動車メーカーは、自社では小売部門を持たず、自動車ディーラーと販売代理店契約を締結して、自動車の販売を行うことが通常です。その際、自動車メーカーが、取引上の地位が優越していることを利用して不当な行為を行うと、独占禁止法上、不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用に該当するリスクがあります。販売代理店契約の締結や運用の際には、契約法だけでなく、独占禁止法の観点からも検討を行うことが重要です。
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