家電業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修
対象となる企業・団体
家電メーカー、家電量販店、これらの業界団体など
家電業界の独占禁止法・下請法コンプライアンスのポイント
ポイント1 従業員派遣・協賛金
家電業界では、大規模な家電量販店が、自社の取引上の地位を利用して、家電メーカーに従業員を自社の店舗に派遣させ、商品の搬入、陣列、補充、接客などの作業を行わせたり、協賛金を支払わせたりすることが見られます。これらの行為は、独占禁止法上、不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用に当たるおそれがあります。家電量販店は、どのような行為が優越的地位の濫用に当たるのかを正しく理解した上で、このような行為を行わないように注意する必要があります。
ポイント2 不当廉売・差別対価
家電業界では、家電量販店間の激しい価格競争を背景に、家電量販店が不当に低い対価で商品を販売したり、不当に地域又は相手方により差別的な対価を設定したりすることが見られます。これらの行為は、独占禁止法上、不公正な取引方法である不当廉売や差別対価に当たるおそれがあり、特に家電業界については、「家庭用電気製品の流通における不当廉売、差別対価等への対応について」という指針が示されています。家電量販店は、不当廉売や差別対価に関するルールを正しく理解した上で、このような行為を行わないように注意する必要があります
ポイント3 再販売価格の拘束
家電業界では、かつては、ナショナルブランド製品が中心で家電メーカーの力が強いことを背景に、家電メーカーによる最販売価格の拘束や取引拒絶などの行為が見られました。近年では、家電量販店の力が強まったことにより、このような行為はほとんど見られなくなっていますが、家電メーカーが返品リスクを負った上で家電量販店に販売価格を指示するなど、特殊な取引形態において問題となることがあるため、独占禁止法上のルールを正しく理解しておくことが大切です。
お問合わせ
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