中国法とセクシャルハラスメント(セクハラ)研修

中国法とセクシャルハラスメント(セクハラ)研修

研修対象者

中国法とセクシャルハラスメントに関心がある企業・海外子会社の役員・従業員、海外駐在員など

研修の目的

中国では、近年、セクシャルハラスメント(セクハラ)に関する法改正が相次いで行われており、セクハラ規制が強化される傾向にあります。特に、婦女権益保障法の2022年改正では、企業の講じるべき措置が具体的に規定されています。中国法とセクハラ研修では、中国法におけるセクハラの定義、企業の講じるべき措置、セクハラに対する責任など、企業が知っておくべき知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.セクハラの定義

中国では、2020年に制定された民法典の第4編人格権の中で、他人の意思に反した言語、文字、画像、身体行為等の方式による他人に対するセクハラ(性骚扰)について規定されています。また、婦女権益保障法は、以前からセクハラを禁止していましたが、2022年改正により民法典の規定に対応したセクハラの定義が設けられました。

ポイント2.企業の講じるべき措置

民法典では、機関、企業、学校等の組織は、セクハラについて合理的な予防、苦情の受理、調査処理等の措置を講じなければならと定めています。さらに、婦女権益保障法の2022年改正では、これをさらに具体化した規定が設けられており、企業としては、これらの規定を踏まえた上で、セクハラの防止措置を講じる必要があります。

ポイント3.セクハラに対する責任

民法典では、被害者は、セクハラについて行為者に対する民事責任を請求する権利を有するとされています。また、婦女権益保障法の第9章法律責任では、同法に違反した場合の責任について規定されています。中国では、セクハラが訴訟に発展するケースは多くはないものの、企業としては、これらの責任について理解しておく必要があります。

お問合わせ

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