アメリカ法とセクシャル・ハラスメント(セクハラ)研修

アメリカ法とセクシャル・ハラスメント(セクハラ)研修

研修対象者

アメリカ法とセクシャル・ハラスメントに関心がある企業・海外子会社の役員・従業員、海外駐在員など

研修の目的

セクシャル・ハラスメント(セクハラ)という言葉はアメリカで生まれたものであり、過去には、日本企業のアメリカ子会社が巨額の賠償金を支払った事例もあります。さらに、近年では、各州でセクハラ対策が強化されているほか、Me Too運動が起きるなど、これまで以上にセクハラの防止が重要な課題となっています。アメリカ法とセクハラ研修では、連邦法によるセクハラの規制、州法によるセクハラの規制、アメリカにおけるセクハラ訴訟など、企業が知っておくべき知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.連邦法によるセクハラの規制

アメリカの連邦法では、セクハラは、公民権法第7編に違反すると解釈されています。公民権法第7編は、人種、皮膚の色、宗教、性別又は出身国を理由とする雇用における差別の禁止する規定であり、元々は公民権運動を背景に人種差別を禁止することを主な目的として制定されたものですが、判例によってセクハラも同法による性差別に当たると判断されています。

ポイント2.州法によるセクハラの規制

連邦国家であるアメリカでは、各州の州法によってもセクハラ対策が行われています。カリフォルニア州やニューヨーク州をはじめとする複数の州では、一定の要件を満たした州内の企業や雇用主にセクハラ防止トレーニングの実施を義務付けています。この他にも、各州の刑事法により、セクハラが処罰の対象となる場合があることに注意する必要があります。

ポイント3.アメリカにおけるセクハラ訴訟

アメリカでは、過去に日本企業のアメリカ子会社が、セクハラを理由とする訴訟を起こされ、数十億円の損害賠償を支払った事例もあります。アメリカの民事訴訟では、クラス・アクション(集団訴訟)、ディスカバリー、陪審員制度、懲罰的損害賠償制度など、日本とは異なる制度があるため、これらについても理解を深めておくことが重要です。

お問合わせ

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