セクハラ用語集 セクハラに関する言葉の定義・意味を簡単にわかりやすく解説

セクハラ用語集 セクハラに関する言葉の定義・意味を簡単にわかりやすく解説

用語集

男女雇用機会均等法

正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、昭和47年に制定されました。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としており、性別を理由とする差別の禁止等を定めています。平成11年改正により、セクハラに関して事業主の雇用管理上講ずべき措置等の規定が設けられました。その後、平成18年改正により、男性もセクハラの対象に加えられ、令和元年改正により、セクハラ防止対策が強化されました。

職場

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれることに注意する必要があります。例えば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、 顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当するとされています。

労働者

事業主が雇用する労働者の全てをいい、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含みます。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その雇用する労働者と同様に、セクハラを防止するための措置を講ずることが必要であるとされます。

性的な言動

性的な内容の発言及び性的な行動を指します。この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれます。

性的な言動を行う者には、労働者を雇用する事業主(法人の場合には役員)、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得ることに注意が必要です。

対価型セクシュアルハラスメント

セクハラの種類の一つで、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいいます。

環境型セクシュアルハラスメント

セクハラの種類の一つで、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。

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