マタハラ用語集 マタハラに関する言葉の定義・意味を簡単にわかりやすく解説

マタハラ用語集 マタハラに関する言葉の定義・意味を簡単にわかりやすく解説

用語集

男女雇用機会均等法

正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といい、昭和47年に制定されました。雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としており、性別を理由とする差別の禁止等を定めています。平成28年改正により、マタハラに関して事業主の雇用管理上講ずべき措置等の規定が設けられ、令和元年改正により、マタハラ防止対策が強化されました。

職場

事業主が雇用する女性労働者が業務を遂行する場所を指します。当該女性労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該女性労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれることに注意する必要があります。

労働者

事業主が雇用する労働者の全てをいい、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含みます。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その雇用する労働者と同様に、マタハラを防止するための措置を講ずることが必要であるとされます。

制度等の利用への嫌がらせ型

マタハラの種類の一つで、妊娠又は出産に関する制度等(産前休業、軽易な業務への転換、時間外労働及び休日労働・深夜業の制限、育児時間等)の利用に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。典型的な例として、①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの、②制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの、③制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするものがあげられています。

状態への嫌がらせ型

マタハラの種類の一つで、妊娠又は出産に関する事由(妊娠、出産、産後休業をしたこと等)に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。典型的な例として、①解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの、②妊娠等したことにより嫌がらせ等をするものがあげられています。

アクティブ・コンサルティングでは、マタハラ防止に関するコンサルティングや研修プログラムをご用意しております。

マタニティハラスメント(マタハラ)研修
マタニティハラスメント(マタハラ)研修研修対象者役員・取締役、コンプライアンス・人事部門の責任者・担当者、管理職、一般社員など研修の目的マタニティハラスメント(マタハラ)は、ハラスメントの中でも比較的新しいものの一つであり、事業主はその内容...