マタニティハラスメント(マタハラ)研修

マタニティハラスメント(マタハラ)研修

マタハラ

研修対象者

役員・取締役、コンプライアンス・人事部門の責任者・担当者、管理職、一般社員など

研修の目的

マタニティハラスメント(マタハラ)は、ハラスメントの中でも比較的新しいものの一つであり、事業主はその内容を正しく理解した上で、防止を徹底する必要があります。マタニティハラスメント(マタハラ)研修では、マタハラの定義、事業主が講ずべき措置、マタハラに対する責任など、マタハラについて知っておきたい知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.マタハラの定義

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法は、事業主による妊娠・出産、育児休業・介護休業等の申出や取得等を理由とする解雇等の不利益取扱いをすることを禁止しています。さらに、平成 28年の両法の改正により、妊娠・出産、育児休業等に関する上司・同僚による就業環境を害する行為が、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとされました。

ポイント2.事業主が講ずべき措置

男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法では、職場における妊娠・出産・育 児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。具体的には、事業主の方針の明確化と周知・啓発、相談に対応するために必要な体制の整備、ハラスメントへの迅速な対応、再発防止、原因や背景となる要因を解消するための措置などを講じる必要があります。

ポイント3.マタハラに対する責任

男女雇用機会均等法に関し、事業者が厚生労働大臣からの報告の求めや勧告に従わなかった場合は、公表や過料の対象となります。また、マタハラの加害者やその上司、企業は損害賠償請求を受けるおそれも考えられます。さらに、レピュテーションリスクが発生するおそれもあることから、企業としては、マタハラの防止を徹底することが必要です。

お問合わせ

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