フリーランス保護法研修(就業環境の整備とハラスメント編)

フリーランス保護法研修(就業環境の整備とハラスメント編)

フリーランス保護法

研修対象者

外注・業務委託を行う企業の役員、管理職、従業員など

研修の目的

2023年4月、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)が制定されました。フリーランス保護法は、委託事業者は、フリーランス事業者に対して取引の適正化に係る義務と、就業関係の整備に係る義務を課しています。

フリーランス保護法研修(就業環境の整備とハラスメント編)では、ハラスメント防止を中心とする就業環境の整備に係る義務を中心に、企業が委託事業者(フリーランス事業者)に業務委託を行うにあたって必要となる知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.フリーランス保護法の適用範囲

フリーランス保護法は、フリーランス事業者に業務委託を行う一定の委託事業者に対して、就業環境の整備に係る様々な義務を課しています。今後は自社の従業員だけでなく、業務委託先の企業の従業員に対しても、ハラスメントを防止する体制を構築することが必要になるでしょう。

ポイント2.委託事業者の義務

フリーランス保護法は、一定の委託事業者に対して、フリーランス事業者の妊娠・出産・育児・介護に対する配慮や、ハラスメントを防止するためにフリーランス事業者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じることを義務付けています。

ポイント3.違反に対する措置と罰則

ハラスメント防止を中心とする就業環境の整備に係る義務について、委託事業者が違反しているときは、厚生労働大臣による勧告、命令、報告の要求、立入検査の対象となります。さらに、これらの命令、報告の要求、立入検査について、違反・拒絶した場合は、違反行為をした者は罰金を課される可能性もあります。

お問合わせ

ハラスメントに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。