育児・介護休業法研修

育児・介護休業法研修

育児・介護休業法

研修対象者

育児・介護休業法に関心がある役員、従業員など

研修の目的

育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、育児休業及び介護休業に関する制度や、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ等)について事業主が講ずべき措置が定められています。育児・介護休業法研修では、同法の概要、育児休業及び介護休業等、マタハラ等に関する規定など、企業において必要となる育児・介護休業法の知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.労働施策総合推進法の概要

育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図ることを目的としており、育児休業及び介護休業、子の看護休暇及び介護休暇に関する制度、事業主が講ずべき措置、労働者等に対する支援措置などについて定めています。

ポイント2.育児休業及び介護休業等

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業、子の看護休暇及び介護休暇に関する制度について、詳細な規定を設けています。また、一定の年齢以下の子を養育する労働者について、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限が定められています。事業主としては、これらのルールを十分に理解した上で、遵守することが求められます。

ポイント3.マタハラ等に関する規定

平成28年の育児・介護休業法改正により、事業主に対して、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ等)について防止措置を講じることが義務付けられました。さらに令和2年改正では、出生時育児休業の制度とこれに関する不利益な取扱いの禁止が追加されました。事業主は、これらを踏まえた上で、マタハラ等の防止に取り組む必要があります。

お問合わせ

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