優越的地位の濫用コンプライアンス研修

優越的地位の濫用

優越的地位の濫用コンプライアンス研修

研修の目的

優越的地位の濫用は、独占禁止法において不公正な取引方法の一つとして禁止されています。優越的地位の濫用については、小売業を中心に多数の摘発事例があるため、企業としては、優越的地位の濫用の内容を正しく理解した上で、その防止を徹底することが大切です。この研修では、不公正な取引方法の全体像と、企業の実務において注意すべきポイントを解説致します。

対象となる企業・団体

優越的地位の濫用コンプライアンスに取り組みたい企業の役員、管理職、従業員など

優越的地位の濫用コンプライアンスのポイント

ポイント1 優越的地位の濫用の要件

優越的地位の濫用は、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、(イ)継続して取引する相手方に対する商品・役務の購入・利用強制、(ロ)継続して取引する相手方に対する経済上の利益の提供要請、(ハ)取引の相手方に対する商品の受領拒否、返品、支払遅延・減額、その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等の行為をすることをいいます。これらの要件を正確に理解した上で、優越的地位の濫用に該当する行為を行わないように徹底する必要があります。

ポイント2 優越的濫用に対する制裁

優越的地位の濫用は、公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金の対象となります。また、被害者に対する民事上の無過失損害賠償責任の対象となることに加えて、差止請求の対象となります。企業としては、優越的地位の濫用の予防を徹底するとともに、万が一、公正取引委員会による摘発や、取引先からの民事上の請求を受けたときの対応についても押さえておくとよいでしょう。

ポイント3 下請法との関係

優越的地位の濫用に関連する法律として、下請法があります。下請法は、優越的地位の濫用に該当する行為について、下請事業者の利益を保護する観点から、より簡易な手続により規制するものであり、独占禁止法の補完法であると位置づけられます。企業としては、独占禁止法上の優越的地位の濫用と下請法を統一的なものとして理解した上で、コンプライアンスに取り組んでいくことが求められます。

お問合わせ

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