流通・小売業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修

流通・小売業界

流通・小売業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修

対象となる企業・団体

卸売業、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター等の小売店チェーン、これらの業界団体など

流通・小売業界の独占禁止法・下請法コンプライアンスのポイント

ポイント1 流通・小売業に対する課徴金の算定率の廃止

従前は、不公正な取引方法(カルテル・入札談合)等に対する課徴金については、業種別の算定率が定められており、製造業は10%であったのに対し、卸売業は2%、小売業は3%と低くなっていました。しかし、令和元年の独占禁止法改正によって業種別の算定率は廃止され、業種を問わず一律に10%の算定率が適用されるようになりました。そのため、卸売業や小売業に対する課徴金の金額が増額するおそれがあります。卸売業、小売店チェーン、これらの業界団体などは、これまで以上に独占禁止法のコンプライアンスを徹底する必要があります。

ポイント2 流通小売業と不公正な取引方法

公正取引委員会が公表している「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」では、一定の売上高や店舗を有する大規模小売業者に対し、不当な値引き、不当な委託販売取引、特売商品等の買いたたき、特別注文品の受領拒否、押しつけ販売、納入業者の従業員等の不当使用等、不当な経済上の利益の収受等の行為を禁止しています。特に、納売上不振の商品の不当返品、店舗の新規開店やセールの際の従業員派遣、不当な協賛金等の行為は、実際に摘発された例も多くなっているため、小売チェーンは注意が必要です。

ポイント3 流通・取引慣行ガイドライン

公正取引委員会が公表している「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(流通・取引慣行ガイドライン)」は、取引先事業者の事業活動に対する制限、事業者による取引先の選択、総代理店等に関して、独占禁止法上問題となる主要な行為類型についての考え方を示したものです。流通・小売業の企業にとって重要な指針となることから、卸売業や小売店チェーンは、その内容を十分に理解した上で、適切なコンプライアンス体制を確立する必要があります。

ポイント4 事業者団体の活動とカルテル

近年、流通・小売業界では、レジ袋の有料化、リサイクルや省エネルギーの推進など環境保護のための様々な取り組みが行われており、その一環として、事業者団体がガイドラインの策定や自主規制等の活動を行う場合があります。もっとも、このような事業者団体の活動は、その内容や態様等によっては、事業者間の競争を阻害するものとして、独占禁止法上問題となるおそれがあります。事業者団体やその会員企業は、独占禁止法上の不当な取引制限、不公正な取引方法、事業者団体規制などのルールを十分に理解した上で、違反行為を行わないように注意する必要があります。

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