自治体・公務員の独占禁止法コンプライアンス研修

自治体・公務員

自治体・公務員の独占禁止法コンプライアンス研修

対象となる企業・団体

自治体、官公庁、独立行政法人、その他の公共団体の公務員、役職員など

自治体・公務員の独占禁止法コンプライアンスのポイント

ポイント1 自治体・公務員と独占禁止法

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされており、行政指導、補助金の交付、公共入札などの様々な活動を行っています。これらの地方公共団体の活動の中には、事業者間の競争に影響を与えることにより、独占禁止法の観点から問題となるものもありあす。公務員・自治体の職員は、独占禁止法や関連するガイドラインの内容を理解した上で、その遵守を徹底することが必要です。

ポイント2 官製談合の防止

独占禁止法との関係で、公務員が最も注意しなければならないのが、競争入札において発注側である国や地方公共団体等の職員が談合に関与する、いわゆる官製談合です。官製談合については、平成15年1月から入札談合等関与行為防止法が施行されるとともに、平成18年には職員による入札等の妨害の罪の創設する等の改正が行われています。さらに、刑法上の収賄や公務員法上の秘密漏洩に問われる場合もあります。公務員・自治体の職員は、これらの入札談合の防止に関わる法令を遵守することが求められます。

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