金融・保険業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修

金融・保険業界

金融・保険業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修

対象となる企業・団体

都市銀行、地方銀行、信用金庫、協同組合、その他の金融機関、生命保険会社、損害保険会社、証券会社の役員、支店長、管理職、従業員など

金融・保険業界の独占禁止法・下請法コンプライアンスのポイント

ポイント1 金融機関と国際カルテル

近年、金融指標に関するカルテルで金融機関が処分を受けたり、国債の取引に関する受注調整で証券会社が警告を受けるなど、金融機関や証券会社が独占禁止法違反で摘発されるケースが相次いでいます。さらに、新興国において、日本の金融機関がカルテルで摘発を受ける事例も見られます。金融機関や証券会社は、各種業法に加えて、独占禁止法についても正しい理解を持った上で、その遵守を徹底する必要があるでしょう。

ポイント2 企業結合等における特別なルール

銀行や保険会社については、独占禁止法上、一般の企業とは異なる特別なルールが定められていることに注意する必要があります。例えば、銀行又は保険会社が、一般事業会社の議決権をその総株主の議決権の5%(保険会社は10%)を超えて取得又は保有することは原則禁止されています。また、持株会社等は、事業に関する報告書を公正取引委員会に提出する必要がありますが、銀行、保険会社又は証券会社は、一般の持株会社とは異なる総資産の合計額の基準が定められています。

お問合わせ

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