取適法(中小受託法・旧下請法)改正を簡単にわかりやすく解説

法改正

取適法(中小受託法・旧下請法)の改正

旧下請法は昭和31年(1956年)に独占禁止法の特別法として制定されて以来、改正が繰り返されて来ました。このうち、平成17年(2005年)改正では、対象となる取引に、情報成果物作成と役務提供委託が追加されました。

また、令和7年(2025年)改正では、下記のような点が改正されています。

  • 法律の題名を「下請法」から「取適法」に変更
  • 「親事業者」と「下請事業者」を、それぞれ「委託事業者」と「中小受託事業者」に変更
  • 製造委託において対象となる型や工具を明確化
  • 対象となる取引に特定運送委託を追加
  • 対象となる事業者の基準として従業員の数を追加
  • 手形等による代金の支払いの禁止
  • 一方的な代金の決定の禁止
  • 関係行政機関による指導・助言、情報提供の規定の新設

令和7年改正の施行日は、令和8年(2026年)1月1日です。

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