独占禁止法の不当な取引制限(カルテル・入札談合)について簡単にわかりやすく解説
独占禁止法違反で最も注意しなければならないのが不当な取引制限です。不当な取引制限に含まれる行為としては、カルテルや入札談合が典型的です。
不当な取引制限の条文
独占禁止法は第2条(定義)の第6項において、「不当な取引制限」とは、①事業者が、②契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、③公共の利益に反して、④一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう、と定義しています。
その上で、第3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)において、事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない、として、私的独占とともに不当な取引制限を禁止しています。
不当な取引制限に対する罰則
不当な取引制限は、公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令の対象になります。また、刑事罰の対象にもなります。さらに、被害者に対する民事上の無過失損害賠償責任の対象になることにも注意が必要です。