建設・不動産業界の独占禁止法・下請法コンプライアンス研修
対象となる企業・団体
ゼネコン、建設会社、不動産会社、これらの業界団体など
建設・不動産業界の独占禁止法・下請法コンプライアンスのポイント
ポイント1 入札談合と独占禁止法
建設業界において、最も大きな問題となるのが、官公庁が発注する工事に対する入札談合です。入札談合は、刑事上の犯罪とされるだけでなく、独占禁止法が禁止する行為類型の一つである不当な取引制限(カルテル)に当たります。入札談合に対する摘発は、歴史的に強化されてきており、入札談合を行った事業者は、公正取引委員会の調査の対象となる可能性があります。また、民間企業が発注する工事に対する受注調整も、同様に不当な取引制限に当たることに注意が必要です。
ポイント2 入札談合に対する制裁
入札談合の事実が認められた事業者については、独占禁止法上、排除措置命令や課徴金納付命令に加えて、会社に対する罰金、個人に対する懲役や罰金が科される可能性があります。また、刑法上、入札妨害罪や不正談合罪などの犯罪に問われ、刑事罰が科される可能性もあります。さらに、官公庁による指名停止や建設業の営業停止等の行政処分を課されるリスクもあります。建設業の企業としては、入札談合の防止を徹底することはもちろん、万が一、入札談合で摘発された場合の手続や対応についても十分に理解しておく必要があります。
ポイント3 建設業法と不公正な取引方法
不公正な取引方法は、独占禁止法が禁止する行為類型の一つで、優越的地位の濫用などが含まれます。建設業法は、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止、下請代金の支払に関する規定を定めるとともに、建設業者がこれらの規定に違反し、不公正な取引方法の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、公正取引委員会に措置要求ができるとしてます。建設業界の企業は、建設業法と不公正な取引方法に関するルールを正確に理解した上で、適切なコンプライアンス体制を構築することが重要です。
ポイント4 建設業法と下請法
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的とし、親事業者の義務や禁止事項を定めています。建設工事の再委託には下請法は適用されませんが、建設資材の製造委託や建築物の設計等の関連業務には、下請法が適用される可能性があります。そのため、建設業界の企業は、建設業法と下請法の関係や要件を正確に理解した上で、自社の業務に下請法が適用されるかどうかを判断する必要があります。
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