不当な取引制限(カルテル・入札談合)のコンプライアンス研修
不当な取引制限とは
不当な取引制限とは、(i)事業者が、(ii)契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、(iii)他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、(iv)公共の利益に反して、(v)一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます。
不当な取引制限の典型例としては、事業者が、他の事業者と相互に連絡を取り合い、商品の価格、生産数量や販売数量などを共同で決定するカルテルと、国や地方公共団体が発注者となって実施する入札に関して、受注する事業者や受注金額などを事前に決定する入札談合があります。
不当な取引制限に対する制裁
不当な取引制限は、公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令の対象になります。また、刑事罰の対象にもなります。さらに、被害者に対する民事上の無過失損害賠償責任の対象になることにも注意が必要です。
不当な取引制限は、私的独占、不公正な取引方法とともに、独占禁止法の違反行為の3類型の1つとされています。その中でも、不当な取引制限の禁止は、独占禁止法の中心となる規制であるといえ、摘発件数も多く、制裁も重くなっています。さらに、国際的なカルテルは、多数の国々で摘発されることも珍しくありません。事業者は、不当な取引制限の防止を徹底する必要があります。
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