令和8年 個人情報保護法改正 対策研修

個人情報保護法

令和8年 個人情報保護法改正 対策研修

研修の目的

令和8年7月、個人情報保護法の改正が成立しました。今回の改正では、デジタル技術の急速な進展を踏まえて、個人情報の適切な利活用の推進、新しいルールと義務の整備、罰則の新設と強化など、多岐にわたる改正が行われており、企業のコンプライアンスにとって重要な改正となっています。

この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和8年改正による個人情報保護法の全体像を解説するとともに、改正の施行に向けたスケジュールと企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。

研修対象者

個人保護法に関心がある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など

研修のポイント

ポイント1.適正な利活用の推進

令和8年改正では、個人データ等の第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成にのみ利用される場合、また、取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合の本人同意が不要とされています。また、生命等の保護又は公衆衛生の向上等のために取り扱う場合における同意取得困難性要件も緩和されました。

ポイント2.新しいルールと義務の整備

令和8年改正では、未成年者の個人情報等の取扱い、顔特徴データ等の取扱い、委託を受けた事業者による個人データ等の取扱い等に係るルールの整備が行われています。また、特定の個人への働きかけが可能となる情報の不適正利用及び不正取得の禁止や、第三者提供のオプトアウト制度における提供先の身元及び利用目的の確認の義務化も行われています。一方、漏えい等発生時について、一定の場合に本人への通知義務の緩和も行われています。

ポイント3.罰則の新設と強化

令和8年改正では、個人情報保護委員会による命令の要件が見直されるとともに、本人の権利利益の保護のために必要な措置を勧告・命令すること、違反行為を補助する第三者に対して必要な措置等を要請することが可能とされました。また、個人情報データベース等の不正提供、詐欺行為等による個人情報の不正取得に対する罰則の新設・引き上げ、重大な違反行為によって得られた財産的利益等に相当する額の課徴金も設けられています。

特別テーマによる研修

お問合わせ

コンプライアンスに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記のフォームより、お問合わせください。

Web:お問合わせフォームへ

お問合わせ

←コンプライアンス研修トップへ