
個人情報保護法用語集 〜事業者編〜
ここでは、個人情報保護法を理解する上で基本となる用語を解説しています。
個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次のものをいいます。
- 特定の個人情報をコンピューターを用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は
- 特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除きます。
個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
保有個人データ
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいいます。ただし、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものを除きます。
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