EU一般データ保護規則(GDPR)研修

EU一般データ保護規則(GDPR)研修

研修対象者

海外事業に関わる役員、管理職、従業員、駐在員など

研修の目的

2018年から適用が開始されたEUの一般データ保護規則は、規制が厳格な上、違反に対する制裁金も巨額であることが特徴です。また、EU以外の世界各国においても個人情報保護法のモデルとされていることから、海外法のコンプライアンスにおいて極めて重要なルールといえます。

EU一般データ保護規則(GDPR)研修では、GDPRの体系、事業者の義務やデータ主体の権利、越境移転規制など、EUや海外ビジネスに関わる企業が知っておくべきGDPRの基礎的な知識と最新の動向をわかりやすく解説致します。

EU一般データ保護規則(GDPR)研修のポイント

ポイント1.GDPRの重要性

2018年から適用が開始されたEUの一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)は、規制が厳格な上、違反に対する制裁金も巨額になっています。また、EU以外の世界各国においても個人情報保護法のモデルとされていることから、EUだけでなく、海外ビジネスに関わる全ての企業にとって重要なルールといえます。

ポイント2.事業者の義務

GDPRは、事業者に対する様々な義務を定めています。義務の内容は日本の個人情報保護法上の義務と類似する部分もありますが、個人データを処理できる場合が限定されていること、本人からの同意の要件が厳格であること、データ主体の権利がより広範に認められていることなどに注意する必要があります。

ポイント3.越境移転規制

GDPRの越境移転規制により、EU域内から域外への個人データの移転が認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。EUから十分性認定を受けた国へのデータの移転は可能であり、日本も2019年1月より認定を受けていますが、補完的ルールを遵守する必要があることに注意が必要です。

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