海外増収賄防止コンプライアンス研修
研修の目的
贈収賄の防止は、企業のコンプライアンスにおいて重要となる分野の一つです。日本では、刑法において贈収賄への罰則が定められています。また、グローバルに事業を行う企業では、日本の不正競争防止法、アメリカの海外腐敗行為防止法(FCPA)、イギリスの贈収賄禁止法(Bribery Act)の内容を理解した上で、これらを遵守することも求められます。
この研修では、上記のポイントを踏まえて、日本及び海外の贈収賄防止法の基礎を解説するとともに、企業が取り組むべき課題や行うべき対応を明らかにすることを目的とします。
研修対象者
海外贈収賄防止に関心がある自治体・公務員、企業の役員・取締役、法務社員、営業社員、海外子会社の従業員・駐在員など
研修のポイント
ポイント1.刑法と不正競争防止法
刑法は、汚職の罪の中で、贈収賄に対する罰則を定めています。贈収賄には、収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄、贈賄等の様々な類型があり、それぞれ要件や罰則が異なるため、それらの内容を正確に理解する必要があります。また、上記とは別に、不正競争法防止法が外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止を定めており、特にグローバルに事業を行う企業は注意する必要があります。
ポイント2.アメリカの海外腐敗行為防止法(FCPA)
アメリカでは、国際的な贈収賄が相次いだことから、1977年に海外腐敗行為防止法(FCPA:Foreign Corrupt Practices Act)が制定されました。同法は、贈賄禁止条項と会計処理・内部統制条項から構成されており、米国企業だけでなく、日本企業を含む米国外の企業も適用対象となる可能性があります。摘発された場合、巨額の罰金を課されるおそれがあるため、同法の適用対象や規制内容を正確に理解しておくことが大切です。
ポイント3.イギリスの贈収賄禁止法(Bribery Act)
イギリスでは、贈収賄禁止法(Bribery Act)が2010年に制定されました。同法は、一般贈収賄罪、外国公務員に対する贈賄罪に加えて、営利組織が贈収賄防止を怠った場合の罪を定めています。公的部門だけ得なく民間部門の贈収賄も規制の対象とされている他、違反に対する罰則も重いため、グローバルに事業を行う企業にとって、コンプライアンス上、最大限の注意が必要な法律の一つであるといえます。
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