わ行のコンプライアンス用語
和解
当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約すること。裁判外の和解と、裁判上の和解があり、 民事訴訟法上、和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有するとされる。裁判は、判決 ではなく、和解によって解決することも多い。
割増賃金
使用者が、時間外労働、休日労働又は深夜労働をさせた場合に、支払わなければならないとされる賃金。労働基準 法によって定めれている。未払いの残業代をめぐって紛争が発生することも多く、労務コンプライアンス上、注意が 必要である。