た行のコンプライアンス用語

た行のコンプライアンス用語

大会社

会社法では、資本金の額が5億円以上であること又は負債の額が200億円以上であることのいずれかに該当する 株式会社を、大会社としている。大会社には、非公開会社又は委員会設置会社を除いて、監査役会と会計監査人を 置かなければならないとされる。

大気汚染防止法

大気の汚染の防止を図ることを目的とする法律。昭和43年に制定され、昭和45年の大改正で現在の形となった。 ばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出の規制、有害大気汚染物質対策の推進、大気の汚染の状況の監視 等について定めている。また、工場又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質の大気中への排出により人の 生命又は身体害した事業者に対し、無過失責任を課していることも特徴である。

男女雇用機会均等法

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保と、女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保を図る ことを目的とする法律。性別を理由とする差別の禁止、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理 上の措置などについて定めており、セクシャル・ハラスメントを防止する上で重要な役割を果たしている。

地球温暖化対策基本法案

平成22年3月に閣議決定され、制定が検討されている法律案。すべての主要国による公平かつ実効性のある国際 的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、2020年までに温室効果ガスの排出量の25%削減を掲げ、 国内排出量取引制度の創設、税制全体の見直し、再生可能エネルギーに係る全量買取制度の創設を柱とする。

知的財産法

知的財産を保護することを目的とする法の総称。特許法、意匠法、商標法、著作権法、実用新案法等の法律が存在 している。知的財産法の分野では、法令だけでなく、企業間の契約によってルールの内容が定められることが多く、 コンプライアンス上も契約違反のリスクに特に注意する必要がある。

仲裁

紛争解決の方法の一つ。裁判ではなく、当事者が選んだ仲裁人といわれる第三者に紛争の解決をゆだね、その判 断に従う手続である。当事者には仲裁人の判断に従う義務がある点で、調停とは異なっている。国際取引における 紛争の解決に利用されることが多い。

調停

紛争解決の方法の一つ。第三者の関与のもと当事者間で話し合いを行い、合意により紛争を解決する手続である。 第三者による事実の調査や調停案の提示が行われる場合が多いが、当事者には調停案に従う義務はなく、紛争解 決にはあくまでも当事者間の合意が必要となる。裁判所における民事調停が代表的である。

著作権法

小説、音楽、絵画、プログラムなどの著作物に関し著作者の権利を定め、公正な利用と著作者等の権利の保護を図 ることを目的とする法律。著作権(著作財産権)には複製権や公衆送信権など様々な種類の権利が含まれるととも に、著作者人格権も保護の対象となる。また、他の知的財産権とは異なり、登録出願は必要なく、保護期間も長い。

典型契約

民法に定めがある契約類型のことで、有名契約ともいう。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、 請負、委任、寄託、終身定期金、和解の13種類がある。現実の取引では、典型契約に当てはまらない契約類型も 数多く見られ、これらを非典型契約又は無名契約という。

独占禁止法

正式名称を、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律といい、私的独占の禁止、不当な取引制限、不公 正な取引を禁止することにより、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする。公正取引委員会によって所管さ れ、各種ガイドラインのほか、関連する法律に下請法がある。取引実務において、最も重要な法律の一つである。

特定商取引法

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等の特定商取引を公正にし、購入者の利益を保護することを目的とする法律。 訪問販売、電話勧誘販売について、不実告知の禁止やクーリング・オフの制度を定めるとともに、通信販売の広告に ついて、一定の事項を表示する義務、誇大広告や未承諾者に対する電子メール広告の禁止等を定めている。

特許法

発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律。特許の要件や 出願・審査の手続、特許権の内容と権利侵害に対する救済の手続などを定めている。知的財産権の保護において、 中心となる法律である。

取締役

会社の機関の一つ。株主総会の決議によって選任され、会社の業務を執行し、会社を代表する。会社法上、大会社 においては、取締役は、株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備 を決定しなければならない。なお、取締役会設置会社では、権限の範囲が異なることに注意する必要がある。

取締役会

会社の機関の一つ。すべての取締役で組織され、会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取 締役の選定及び解職を行う。会社法上、単に取締役が2人以上いることとは異なる。公開会社、監査役会設置会社、 委員会設置会社には、取締役会を置くことが義務づけられており、取締役会を置く会社を取締役会設置会社という。

コンプライアンス用語集-50音・アルファベット順索引

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