令和7年改正 下請法対応研修

下請法

令和7年改正 下請法対応研修

研修の目的

令和7年5月、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正されました。今回の改正では、法律の名称を「製造委託等に係る中小委託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改めるとともに、法律の適用対象となる範囲の拡大や、新たな禁止事項の追加が行われています。

この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和7年改正後のポイントを解説するとともに、企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。

研修対象者

下請法に関心のある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など

研修のポイント

ポイント1.「下請」等の用語の見直し

「下請」という用語は、発注者と受注者が対等ではないという語感を与えるとの指摘を踏まえて、今回の改正では、法律の名称を「製造委託等に係る中小委託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改めるとともに、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託代金」等に改めています

ポイント2.適用対象の拡大

令和7年改正では、下請法の適用対象が拡大されています。現行法では、親事業者及び下請事業者の資本金を基準として適用対象となるかどうかが判断されますが、改正法では、従業員数による基準が新しく追加されています。また、適用対象となる委託類型についても、製造委託等、情報成果物作成委託、役務提供委託に加えて、特定運送委託が新たな類型として追加されています。

ポイント3.禁止事項の追加

令和7年改正では、親事業者(改正後は委託事業者)に対する禁止事項を追加しています。中小受託事業者に給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託協議との協議に応じず、必要な説明や情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することは禁止されます。また、中小事業者の保護のために、支払手段として手形払等は禁止されます。

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