
令和7年改正 公益通報者保護法改正 対策研修
研修の目的
令和7年6月、公益通報者保護法の改正が成立しました。今回の改正では、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する行為の禁止、事業者に対する罰則の強化など多岐にわたる改正が行われており、企業のコンプライアンスにとって重要な改正となっています。
この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和7年改正による公益通報者保護法の全体像を解説するとともに、改正の施行に向けたスケジュールと企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。
研修対象者
公益通報者保護法に関心がある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など
研修のポイント
ポイント1.公益通報者の範囲拡大
令和7年改正では、公益通報者に、事業者から業務委託を受けた特定受託業務従事者(フリーランス)又は特定受託業務従事者であった者を追加した上で、公益通報を理由として業務委託契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないとしています。特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)の規定と合わせて理解しておきましょう。
ポイント2.公益通報を阻害する行為の禁止
令和7年改正では、事業者に、労働者等に対して、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めることその他の行為によって、公益通報を妨げてはならないとされており、これに違反してされた合意等は無効とされています。また、事業者は、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をしてはならないとされています。
ポイント3.事業者に対する罰則の強化
令和7年改正では、公益通報をした日から一年以内にされた解雇その他不利益な取扱いは、公益通報を理由としてされたものと推定するとしています。また、公益通報を理由として解雇その他不利益な取扱いをした者に対する刑事罰を科しています。さらに、公益通報対応業務従事者を定める義務に違反する事業者による命令違反や、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否等にも刑事罰を科しています。

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