
契約法のコンプライアンス研修
研修の目的
契約トラブルは、契約の解除や損害賠償請求を受けたり、信用やイメージが低下するなど、大きなリスクにつながるおそれがあるため、契約に関する法的ルールを理解し、トラブルを予防することが大切です。また、コンプライアンスの観点からは、消費者法による契約手続や契約内容への規制にも、注意しなければなりません。
当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、契約法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。
研修対象者
契約法にに関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
研修のポイント
ポイント1.契約に関する民法のルール
契約の成立、契約の効力、契約の解除、損害賠償、典型となる契約類型など、契約に関する基本的なルールは、主に民法の中の債権法と呼ばれる部分に定められています。企業において契約交渉や契約書の作成などの契約実務に携わる際には、最初に、このような民法の基本ルールを確実に理解しておくことが不可欠となります。
ポイント2.商法・消費者契約法等によるルール
商法には、取引の迅速性や取引の安全を確保を重視した規定が置かれており、企業間の契約では、これらの規定にも注意しなければなりません。また、事業者と消費者の間の契約については、消費者契約法により、消費者の利益の擁護が図られているなど、契約の当事者や契約の種類に応じて、様々な法的ルールが存在しています。
ポイント3.債権法改正への対応
110年ぶりとなる債権法改正は、契約法にも大きな影響を与えます。改正のポイントは多岐にわたりますが、消滅時効、法定利率、債務不履行、保証、定型約款等に関する改正点はコンプライアンスの観点からも重要であり、企業には新しい債権法のルールを十分に理解した上で、その遵守を徹底することが求められます。

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