契約法のコンプライアンス

契約法

契約法のコンプライアンス研修

研修の目的

契約の相手方、内容、方式等は当事者が自由に決定することができるのが原則ですが、例外的に民法、消費者法、労働法、独占禁止法などの法律により、契約の手続や内容について一定の規制が課されている場合があり、企業はこれらを遵守する必要があります。また、損害賠償請求や信用低下につながる契約トラブルの防止も徹底しなければなりません。

当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、契約法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供致します。

研修対象者

契約法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など

研修のポイント

ポイント1.契約に関する民法のルール

民法は、契約の成立、効力、典型となる契約類型など、契約に関する基本的なルールを定めています。その中には、公序良俗に関する規定のように、コンプライアンス上、重要なものも含まれています。特に、平成29年の債権法改正では、保証人を保護するための規定の拡充、定型約款についてルールの新設など、大幅な改正が行われているため、注意する必要があります。

ポイント2.消費者法・労働法・独占禁止法によるルール

契約には、当事者や契約の種類に応じて、様々な法律によるルールが存在しています。例えば、事業者と消費者の間の契約については、消費者契約法により消費者の利益の擁護が図られており、また、労働契約については、労働基準法や労働契約法により労働者の保護が図られています。さらに、取引先との契約については、独占禁止法や下請法のルールを遵守する必要があります。

ポイント3.契約トラブルの防止

契約トラブルは、契約の解除や損害賠償請求を受けたり、企業の信用やイメージの低下を招くなど、大きなリスクにつながるおそれがあるため、トラブルの予防や早期解決をはかることが大切です。契約違反の場合の解除や損害賠償に関する民法のルールや、万が一、契約トラブルが発生してしまった場合の解決方法について理解を深めておくとよいでしょう。

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