刑事法のコンプライアンス研修

刑事法

刑事法のコンプライアンス研修

研修の目的

コンプライアンス違反や企業不祥事とされる行為の中には、犯罪に問われるものがあります。犯罪とそれに対する 刑罰について定めている法律が刑法です。刑法上、どのような行為が犯罪となるのかを知ることは、従業員の順法 意識を高め、このような犯罪を防止する観点からも、重要であるといえます。

当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、刑事法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。

研修対象者

刑事法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など

研修のポイント

ポイント1.役員・従業員の不正と財産犯罪

役員や従業員の会社に対する不正として代表的なものが、窃盗罪、詐欺罪、横領罪、背任罪等の財産犯です。これらの犯罪については、それぞれ異なる要件が定められており、不正を行った者の地位や権限、行為の内容等により、該当する犯罪が異なります。また、背任罪については、商法法上の特別背任罪も設けられています。

ポイント2.企業で問題となる犯罪

企業のコンプライアンス上、重大な問題となるのが贈賄罪です。贈賄罪は、公務員に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をする犯罪です。賄賂を受けた公務員の側は、収賄罪に問われます。その他の企業活動に伴う犯罪としては、交通事故や製品事故を起こしてしまい、業務上過失致傷罪に問われるケースなどがあります。

ポイント3.刑事裁判の基礎

犯罪に対する刑法の適用は、刑事裁判によって行われます。刑事裁判は、企業や一般市民間の紛争を解決する民事裁判とは、多くの点で異なっています。さらに、一定の重大な犯罪は、裁判員が関与する裁判員裁判によって裁かれます。従業員が裁判員に選ばれる場合もあることから、刑事裁判について理解を深めておくことが大切です。

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