独占禁止法のコンプライアンス1
独占禁止法のコンプライアンスについて、ポイント形式で解説するコーナーです。第1回では、独占禁止法の概要のポイントを解説致します。
独占禁止法の概要
ポイント1.独占禁止法の目的
独占禁止法は、正式名称を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といい、第1条において、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進することを目的として掲げています。
ポイント2.独占禁止法の沿革
独占禁止法は、昭和22年にアメリカ反トラスト法の強い影響下に制定されました。制定当初は極めて厳格な規制を含むものでしたが、昭和28年年の改正で大幅な規制緩和が行われました。その後、昭和52年改正で不当な取引制限に対する課徴金制度が導入されて以降、平成に入ってからは、規制強化の方向での改正が相次いでいます。
ポイント3.独占禁止法の特徴
独占禁止法は、違反行為に対する公正取引委員会の行政手続と刑事手続(犯則手続)について定めており、行政法と刑事法の側面があります。また、違反行為の被害者による差止請求及び損害賠償についても定めており、民事法としての側面もあります。さらに、法律面に加えて経済面からの分析が必要となることも、独占禁止法の特徴といえます。
ポイント4.独占禁止法の構成
独占禁止法は、全12章で構成されています。最初の総則において目的や用語の定義を定めた後、前半部において私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法等の違反行為や企業結合規制について定めており、後半部において公正取引委員会の組織、独占禁止法の執行手続、違反行為に対する罰則等について定めています。
ポイント5.関連する政令及び規則
独占禁止法に関する政令として独占禁止法施行令があり、課徴金や企業結合に関する金額の算定に関するルール等が定められています。また、不公正な取引方法に該当する行為は、独占禁止法の定義の他に、公正取引委員会の告示で指定されています。この他、公正取引委員会の手続に関する規則や運用指針も多数公表されています。
独占禁止法のコンプライアンス研修
研修対象者
独占禁止法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
独占禁止法のコンプライアンスのポイント
※独占禁止法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。