独占禁止法のコンプライアンス1
独占禁止法のコンプライアンスについて、ポイント形式で解説するコーナーです。第1回では、独占禁止法の概要のポイントを解説致します。
違反行為の類型
ポイント1.不当な取引制限
不当な取引制限は、事業者が、他の事業者と共同して対価の決定・維持・引き上げを行い、又は相互にその事業活動を拘束、遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます。競合事業者間で価格等を定めるカルテルや、入札参加者間で受注予定者を定める入札談合等が典型的です。
ポイント2.私的独占
私的独占は、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合・通謀し、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます。このうち、他の事業者の事業活動を排除するものを排除型私的独占、支配するものを支配型私的独占といいます。
ポイント3.不公正な取引方法
不公正な取引方法は、公正な競争を阻害するおそれがある様々な行為類型を含んでいます。独占禁止法が定義する共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用の5類型に加えて、公正取引委員会の告示によって、業種に関わらず適用される一般指定と、特定の業種に適用される特殊指定の類型が定められています。
ポイント4.事業者団体規制
事業者団体とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいいます。事業者団体は、一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為の他、一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限する行為、構成事業者の機能又は活動を不当に制限する行為等をしてはならないとされています。
ポイント5.企業結合規制
独占禁止法は、会社の株式の取得・所有、会社以外の者の株式の取得・所有、役員兼任、合併、会社分割、共同株式移転、事業の譲受け等について制限を行っています。また、このうち、株式の取得、合併、会社分割、共同株式移転、事業の譲受け等については、一定の要件を満たす場合、公正取引委員会に届け出なければならないとされています。
独占禁止法のコンプライアンス研修
研修対象者
独占禁止法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
独占禁止法のコンプライアンスのポイント
※独占禁止法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。