
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス3
取適法のコンプライアンスについて、ポイント形式で解説するコーナーです。第3回では、取適法が適用される取引②のポイントを解説致します。
取適法が適用される取引②
ポイント1.情報成果物作成委託
情報成果物作成委託とは、事業者が、①業として行う提供、請け負う作成の目的である情報成果物、又は②自ら使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその対象である情報成果物、の作成を他の事業者に委託することをいいます。情報成果物作成委託は、平成15年の旧下請法改正により、同法の対象となる取引に追加されました。
ポイント2.情報成果物
情報成果物とは、①プログラム(コンピュータに対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの)、②映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの、③文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるものなどをいいます。
ポイント3.役務提供委託
役務提供委託とは、事業者が、業として行う提供の目的である役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。修理委託は、平成15年の旧下請法改正により、同法の対象となる取引に追加されました。
ポイント4.建設工事の除外
役務提供契約のうち、建設業を営む者が業として請け負う建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせることは、取適法の対象となる取引からは除外されています。建設工事については、別途、建設業法により、取適法と同様の規制が行われています。
ポイント5.特定運送委託
特定運送委託とは、事業者が、①業として行う販売、請け負う製造・修理の目的物である物品、又は②業として請け負う作成の目的である情報成果物が記載、記録、化体された物品、の取引の相手方(相手方が指定するものを含む)に対する運送を他の事業者に委託することをいいます。令和7年の旧下請法改正により、同法の対象となる取引に追加されました。
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス研修
研修対象者
取適法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など

研修の特徴
・取適法の対象となる取引の範囲を理解できます
・委託事業者の義務と遵守事項について解説します
・取適法が問題となる場面と解決法を学びます
ーお気軽にお問合わせくださいー
WEB: お問合わせフォームへ
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンスのポイント
※取適法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。
- 取適法の概要
- 取適法が適用される取引①
- 取適法が適用される取引②
- 委託事業者と中小受託事業者の定義
- 委託事業者の義務
- 委託事業者の遵守事項①
- 委託事業者の遵守事項②
- 取適法違反に対する手続と罰則
- 契約実務における取適法の活用
- 取適法の遵守体制の構築