
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス研修
研修の目的
2025年6月、下請法が改正され、法律の題名も「中小受託取引適正化法(取適法)」に改められました。取適法は中小の受託事業者の保護を目的とする法律であり、企業のコンプライアンスにおいて、実務上、最も問題となることが多い法律の一つです。しかし、企業によっては、取適法への理解が不十分であったり、遵守の取り組みが現場レベルまで徹底されていないケースも見られます。
当事務所のコンプライアンス研修では、上記のような点を踏まえ、取適法とコンプライアンスに関するテーマについて、分かりやすく解説するカリキュラムをご提供していきたいと考えております。
研修対象者
取適法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など
研修のポイント
ポイント1.取適法の対象となる取引
取適法は、すべての取引に適用されるわけではありません。取適法が適用されるかどうかは、委託事業者と中小受託事業者それぞれの資本金の額や従業員数、取引類型等によって判断されます。取適法のコンプライアンスでは、まず、自社の取引の内容を正確に把握した上で、どの取引について取適法が適用されるのかを判断することが第一歩となります。
ポイント2.委託事業者の義務と遵守事項
取適法が適用される場合、委託事業者には、代金の原則60日以内の支払いや、法定の事項を定めた書面の作成・交付などの義務が課されます。また、中小受託事業者に対する不当な代金の減額や返品の禁止などの遵守事項が定められています。これらの義務や遵守事項を守る体制を、企業として構築する必要があるでしょう。
ポイント3.取適法の適用と紛争解決
取適法は、独占禁止法の特別法として位置付けられており、公正取引委員会により、違反の取り締まりが行われます。また、企業間の契約トラブルの中で、取適法違反が問題となるケースも想定され、これらの紛争の解決のためには、民事訴訟による手続のほかに、特別なADR(裁判外紛争解決手続き)の制度などを活用することが考えられます。

お問合わせ
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取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンスのポイント
※取適法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。
- 取適法の概要
- 取適法が適用される取引①
- 取適法が適用される取引②
- 委託事業者と中小受託事業者の定義
- 委託事業者の義務
- 委託事業者の遵守事項①
- 委託事業者の遵守事項②
- 取適法違反に対する手続と罰則
- 契約実務における取適法の活用
- 取適法の遵守体制の構築