
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス2
取適法のコンプライアンスについて、ポイント形式で解説するコーナーです。第2回では、取適法が適用される取引①のポイントを解説致します。
取適法が適用される取引①
ポイント1.取適法の対象となる取引
取適法は、あらゆる取引に適用されるわけではなく、取引の種類と、委託事業者及び中小受託事業者の規模によって、適用対象となる取引の範囲が定められています。このうち、取引の種類については、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託の5種類の取引が対象とされています。
ポイント2.製造委託①
取適法の対象となる製造委託には、いくつかの類型があります。まず、事業者が、業として行う販売、又は業として請け負う製造・加工の目的物である物品の製造を他の事業者に委託する場合があります。なお、目的物には、完成品の物品だけでなく、その半製品、部品、附属品又は原材料、又は専らこれらの製造に用いる型や工具も含まれます。
ポイント3.製造委託②
次に、事業者が、業として行う物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託することも、製造委託となります。さらに、事業者が、自ら使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合に、その物品等又は専らこれらの製造に用いる型や工具の製造を他の事業者に委託することも、製造委託となります。
ポイント4.製造委託の対象となる型・工具
製造委託の対象となる型・工具について、令和7年改正前の旧下請法には「これらの製造に用いる金型」とのみ記載があったのに対し、同改正後の取適法では「専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具」と明記されたことで、より明確化されました。
ポイント5.修理委託
修理委託とは、事業者が、①業として請け負う物品の修理、又は②自ら使用する物品の修理を業として行う場合の修理、を他の事業者に委託することをいいます。修理委託は、製造委託とともに取適法の対象となる取引とされてきました。
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンス研修
研修対象者
取適法に関心のある企業の経営者、役員、管理職、従業員など

研修の特徴
・取適法の対象となる取引の範囲を理解できます
・委託事業者の義務と遵守事項について解説します
・取適法が問題となる場面と解決法を学びます
ーお気軽にお問合わせくださいー
WEB: お問合わせフォームへ
取適法(中小受託法・旧下請法)のコンプライアンスのポイント
※取適法のコンプライアンスのポイントの一部をサンプルとしてご覧頂けます。
※実際の研修では、専用のテキストを使用して解説を行います。
- 取適法の概要
- 取適法が適用される取引①
- 取適法が適用される取引②
- 委託事業者と中小受託事業者の定義
- 委託事業者の義務
- 委託事業者の遵守事項①
- 委託事業者の遵守事項②
- 取適法違反に対する手続と罰則
- 契約実務における取適法の活用
- 取適法の遵守体制の構築