令和2年 公益通報者保護法改正 対策研修

公益通報者保護法

令和2年改正 公益通報者保護法改正 対策研修

研修の目的

令和2年6月、公益通報者保護法の改正が成立しました。今回の改正では、事業者に対する必要な体制の整備等の義務付け、行政機関や報道機関等への通報の条件の変更、保護される通報者の範囲や保護内容の拡大など多岐にわたる改正が行われており、企業のコンプライアンスにとって重要な改正となっています。

この研修では、上記のポイントを踏まえて、令和2年改正による公益通報者保護法の全体像を解説するとともに、改正の施行に向けたスケジュールと企業が行うべき対応について、分かりやすく解説致します。

研修対象者

公益通報者保護法に関心がある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など

研修のポイント

ポイント1.事業者に対する必要な体制の整備等の義務付け

令和2年改正では、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を定めること及び事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることを事業者に義務付けています。事業者は、自社の状況を踏まえて、具体的にいかなる取組等が必要であるか検討を行った上で、内部公益通報対応体制を整備・運用することが必要です。

ポイント2.通報の条件、対象事実及び通報者の保護の拡大

令和2年改正では、公益通報における行政機関への通報の条件や報道機関等への通報の条件が変更されるとともに、通報対象事実の範囲が拡大されています。また、通報の主体として退職者や役員が追加されるとともに、事業者による公益通報者に対する損害賠償が制限されるなど、通報者の保護が拡大されており、事業者はこれらの改正の内容を理解した上で体制を整備する必要があります。

ポイント3.今後のスケジュールと対応

令和2年改正は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることが予定されています。事業者は、改正や関連する指針等の内容を十分に理解した上で、今後の最新動向を注視しつつ、公益通報対応業務従事者を定めること及び事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる必要な対応を行っていくことが求められます。

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