令和元年 独占禁止法改正 対策研修

令和元年独占禁止法改正

令和元年 独占禁止法改正 対策研修

研修の目的

令和元年に成立した独占禁止法改正の規定が2020年12月25日から全面施行されました。今回の改正では、課徴金減免制度の改正、課徴金の算定方法や罰則規定の見直しが行われる一方、初めて判別手続(弁護士・依頼者間秘匿特権)が導入されるなど、実務に与える影響が極めて大きくなっており、企業は新制度への対策を行うことが急務となっています。

この研修では、令和元年改正による改正のポイント、企業が日頃から行っておくべき対策から、万が一、独占禁止法に違反してしまった場合の調査対応まで、新制度における独占禁止法の実務について、分かりやすく解説致します。

研修対象者

独占禁止法に関心がある企業の役員・取締役、法務社員、営業社員など

研修のポイント

ポイント1.課徴金減免制度の改正

令和元年改正では、従来は課徴金減免(リニエンシー)の申請調査順位のみに応じてのみ決まっていた課徴金の減免率について、公取委の調査への協力度合いに応じて減算を認める調査協力減算制度が導入されました。万が一、独占禁止法に違反する行為があった場合に円滑な申請を行うことができるように、企業の担当者は新制度の内容を十分に理解しておくことが大切です。

ポイント2.判別手続の導入

令和元年改正では、一定の条件を満たす場合に、事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を保護する判別手続(弁護士・依頼者間秘匿)の制度が導入されました。もっとも、同制度による保護を受けるためには、法令やガイドラインの規定を踏まえた上で、日頃から現場における十分な体制作りと運用を行っておく必要があります。

ポイント3.その他の改正のポイント

令和元年改正では、上記の他にも、課徴金の算定期間の延長、算定基礎の追加、延滞金の割合の引下げ、検査妨害罪の法人等に対する罰金額の上限の引上げなど、様々な改正が行われています。これらの大半は、違反行為を行った企業に対する制裁を強化するものであるため、企業にはこれまで以上に独占禁止法に対するコンプライアンスが求められるといえるでしょう。

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